公証人による定款認証 必要性が問われる
先日、日経を読んでいたら興味深い記事がありました。
会社の設立には、公証人による定款の認証が必要(持分会社の合同会社は不要。)ということは、多くの方がご存知のとおりです。
株式会社であれば設立におよそ25万円必要です。
定款に貼る収入印紙4万円、定款認証時の公証人への手数料5万円、登録免許税15万円
あらためて見てみると、本当に必要なお金なのか怪しいものばかりです(笑)
さて公証人ですが、名前は知っていますが、どういう人たちなのよく知りませんので確認しないといけませんね。
公証人とは、(日本公証人連合会HPから)
・国の公務である公証事務を担う公務員
・原則として、判事や検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな者で、公募に応じた者の中から、法務大臣が任命
・公証人は、国の公務である公証事務を担う公務員ですが、国から給与や補助金など一切の金銭的給付を受けず、国が定めた手数料収入によって事務を運営しており、手数料制の公務員ともいわれる。
という存在です。
しかもネットで調べてみると、公務員にも関わらず制度全体の収支が開示されていないそうです。
これって、天下りですよね??
判事・検事などは、中立的な立場で罪の重さや人の人生を決める立場です。公明正大な職務を終えた後に、天下り的なことが用意されているなんて、笑い話ではないですか?